天龍寺文書 第47号 大宰帥世良親王遺命記案
天龍寺文書 第47号 大宰帥世良親王遺命記案
47 大宰帥世良親王遺命記案
大宰帥世良親王御遺命云
西郊河端別業改成禅院、寄付所領等、
令止住僧徒、可為閑居道行地之由発願、去五月比本元上人(元翁本元)参彼所之次令約諾畢、此病痾巳無憑、
於今者力不及事也、且以此趣可申入
禁裏、日来所存被聞食者、定無参差之儀歟、兼又母儀一期之間、件領等内一所可計進也、又両所姫宮共在
襁褓中、成長之時者、必可奉入釈門、是又日来所案也、此外事随宜可令計沙汰者
元徳二年九月十七日
大納言源(北畠親房)
此条々去十三日夜被仰置之、偏期御平減不能記置、不図大漸之間、為後日所染筆也、且今朝右大弁季房朝臣(万里小路季房)為勅使被尋御遺跡事、大概以此趣申禁裏畢
(解説)世良親王のご遺言により、河端の地を禅寺にする。そして、元翁本元を住持にするとの内容である。
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