天龍寺文書 第48号 後醍醐天皇綸旨案デジタルアーカイブ天龍寺文書 第48号 後醍醐天皇綸旨案 48 後醍醐天皇綸旨案 故帥親王河端御旧跡所被擬僧院 也、可被住持者、天気如此、 仍執達如件 元徳二年十月二十五日 本元上人禅室( 元翁本元 ) 解説) 亡くなられた世良親王の河端の住まいを禅宗(臨済宗)の寺にしなさい。そして、その寺の住職には、元翁本元がなるようにとの後醍醐天皇からの綸旨である。 関連資料 天龍寺文書 48号文書 2022年1月7日 https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/01/1796c80cff387c53d5b900f6e7ec5678-scaled.jpg 1920 2560 dapro https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg dapro2022-01-07 17:48:102022-08-21 09:45:51天龍寺文書 第48号 後醍醐天皇綸旨案