天龍寺文書 第109号 足利尊氏禁制デジタルアーカイブ天龍寺文書 第109号 足利尊氏禁制 109 足利尊氏禁制 禁制( 花押)(足利尊氏) 臨川寺付敷地山林 右軍勢甲乙人、不可致乱入狼藉、且不可宿住、若違犯者、為処罪科、可令注進交名之状如件 文和四年二月 日 (解説) 文和四年二月は、京都で南朝方と北朝方の軍勢が戦った時である。 足利尊氏がこの文書で、臨川寺への乱暴狼藉を禁止するとともに、臨川寺での宿住を禁じている。 関連資料 天龍寺文書 第109号 足利尊氏禁制 2022年1月7日 https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2022/01/6342ddc7148f1d03a40cc84300a48887-scaled.jpg 1920 2560 dapro https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.jpg dapro2022-01-07 17:50:082022-08-21 09:45:35天龍寺文書 第109号 足利尊氏禁制