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天龍寺文書 第47号 大宰帥世良親王遺命記案
47 大宰帥世良親王遺命記案
大宰帥世良親王御遺命云
西郊河端別業改成禅院、寄付所領等、
令止住僧徒、可為閑居道行地之由発願、去五月比本元上人(元翁本元)参彼所之次令約諾畢、此病痾巳無憑、
於今者力不及事也、且以此趣可申入
禁裏、日来所存被聞食者、定無参差之儀歟、兼又母儀一期之間、件領等内一所可計進也、又両所姫宮共在
襁褓中、成長之時者、必可奉入釈門、是又日来所案也、此外事随宜可令計沙汰者
元徳二年九月十七日
大納言源(北畠親房)
此条々去十三日夜被仰置之、偏期御平減不能記置、不図大漸之間、為後日所染筆也、且今朝右大弁季房朝臣(万里小路季房)為勅使被尋御遺跡事、大概以此趣申禁裏畢
(解説)世良親王のご遺言により、河端の地を禅寺にする。そして、元翁本元を住持にするとの内容である。
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天龍寺文書 47 大宰帥世良親王遺命記案
天龍寺文書 第1274号 臨川寺領山城国大井郷界畔絵図裏書写(絵図形式)
1274 臨川寺領山城国大井郷界畔絵図裏書写
天龍寺境内の絵図
(解説) 室町時代に描かれた天龍寺周辺の絵図である。天龍寺横の大堰川に橋が架けられている。
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天龍寺文書 第698号 篠原長房書状(文書形式)
698 篠原長房書状
就御寺領物集女庄野之儀、
芳書令拝見候、様躰無案内之儀
候条、三向可申談候、
有様之上不可存疎意候、
仍青銅参十疋被懸御意候、
本望之至候、猶追而可得貴意候、
恐惶謹言
十一月十三日 長房(花押)
出官
奉行
単寮
臨川寺
雲居庵
御報
(解説)
永禄九年(1566)十一月十三日の文書と推定されている。篠原長房は、阿波国の三好氏の家臣。室町幕府十四代将軍の足利義栄を奉じて、畿内に上陸し、その存在感を示した。
この文書は、政情が安定しなかった京都周辺の状況を表したものである。
天龍寺領の山城国物集女庄(現在の京都府長岡京市周辺)の知行を引き続き天龍寺が望み、篠原が、その意を三好長逸に伝えたとある。
戦乱が広がるにつれて、天龍寺の寺領が、荒らされていくことになる。
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